新型コロナウイルス感染症対策の考え方について

 政府の方針により、令和5年5月8日をもって感染症法上の位置付けが5類となった新型コロナウイルス感染症に係る対策につきまして、本校でも県教育委員会の指示に基づいて対応いたします。

(埼玉県教育委員会「新型コロナウイルス感染症防止対策ガイドライン~令和5年度~」抜粋)

1 学校における新型コロナウイルス感染症対策の考え方について
 新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後においても、
 ・家庭との連携による児童生徒の健康状態の把握
 ・適切な換気の確保
 ・手洗い等の手指衛生や咳エチケットの指導
といった対策を講じることが、引き続き重要である一方で、感染状況が落ち着いている平時においては、これ以外に特段の感染症対策を講じる必要はないこと。
 また、これまで示しているとおり、学校教育活動においては、マスクの着用を求めないことが基本となること、また、学校給食の場面においては、「黙食」は必要ないこと。
 地域や学校において感染が流行している場合などには、活動場面に応じて、
 ・ 「近距離」「対面」「大声」での発声や会話を控えること
 ・ 児童生徒間に触れ合わない程度の身体的距離を確保すること
等の措置を一時的に講じることが考えられること。