新型コロナウイルス感染症対策の考え方について
政府の方針により、令和5年5月8日をもって感染症法上の位置付けが5類となった新型コロナウイルス感染症に係る対策につきまして、本校でも県教育委員会の指示に基づいて対応いたします。
(埼玉県教育委員会「新型コロナウイルス感染症防止対策ガイドライン~令和5年度~」抜粋)
1 学校における新型コロナウイルス感染症対策の考え方について 新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後においても、 ・家庭との連携による児童生徒の健康状態の把握 ・適切な換気の確保 ・手洗い等の手指衛生や咳エチケットの指導 といった対策を講じることが、引き続き重要である一方で、感染状況が落ち着いている平時においては、これ以外に特段の感染症対策を講じる必要はないこと。 また、これまで示しているとおり、学校教育活動においては、マスクの着用を求めないことが基本となること、また、学校給食の場面においては、「黙食」は必要ないこと。 地域や学校において感染が流行している場合などには、活動場面に応じて、 ・ 「近距離」「対面」「大声」での発声や会話を控えること ・ 児童生徒間に触れ合わない程度の身体的距離を確保すること 等の措置を一時的に講じることが考えられること。 |
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